《コラム》婚姻費用ってどうやって決まるの?共働き家庭こそ要注意

婚姻費用という言葉を聞いたことありますか?
「婚姻費用」とは、別居中の夫婦が互いに分担すべき生活費のことです。
離婚が成立するまで、法律上は夫婦としての扶養義務が続いており、収入が多い側が生活費を分担する責任を負います。

「別居したからもう関係ない」「相手も働いているし自立している」と思い込んでしまうと、思わぬ不利益を被ることがあります。

目次

1【婚姻費用ってなに?】


婚姻費用は、民法760条に基づく制度です。別居していても婚姻関係が続いている限り、生活費・子の養育費などを含め、生活維持のための費用を収入に応じて分担する必要があります。

特に子どもがいる家庭では、子の監護をしている側が収入を補うために、もう一方に婚姻費用を請求するケースが多くあります。


2【共働き家庭の盲点】


共働きの場合、「互いに収入があるから生活費は不要」と誤解されがちですが、実際は収入差によって一方に支払義務が生じます。

実務上は「収入の多い方=婚姻費用の義務者」となり、収入差に応じて金額が決まります。特に、片方がパート・派遣・時短勤務などで収入が少ない場合には、共働きでも支払義務が生じるケースが多々あります。


3【婚姻費用の計算方法】


婚姻費用は、裁判所が公表している「算定表」に基づいて算出されます。

  • 年収をもとに「基礎収入」を算定
  • 権利者・義務者それぞれに「生活費指数」を適用
  • 子どもの人数と年齢区分によって金額が決まる

近年改定された「改定標準算定方式」では、より正確な生活費の分担が求められるようになっています。

▶ 婚姻費用の目安を知りたい方は、当事務所の【婚姻費用簡易計算ツール】をご利用ください。


4【いつから請求できるの?】

婚姻費用は、実務上、原則として「請求した時点から」となります。つまり、別居してから半年以上経ってから請求しても、その期間分はもらえません。

したがって、請求の意思は早めに伝えておくべきです。調停・審判による申立のほか、内容証明郵便による方法が一般的です。


【5 調停前置と専門家のサポート】

婚姻費用について相手と合意が得られない場合には、家庭裁判所の「婚姻費用分担調停」を利用することになります。

婚姻費用分担請求は調停前置主義が採られており、いきなり審判を求めることはできません。実際の収入証明や生活状況に基づいて丁寧に主張を整理する必要があるため、専門家の助言を得ることで有利に進められる場合があります。


【まとめ】

共働きだからといって婚姻費用の問題が生じないとは限りません。むしろ収入差がある共働き家庭では、どちらかに支払義務が発生することも多く、放置していると予想外の請求を受けることもあります。

正確な収入確認と算定には、専門家のサポートを受けるのが安心です。

▶ 当事務所では、離婚や財産分与に関するご相談を多数取り扱っております。ご希望に応じて、オンライン(Zoom等)または対面でのご相談が可能です。詳しくは、【離婚特設ページ】をご覧いただき、相談予約フォームからご連絡ください。

この記事を書いた人
【執筆者プロフィール】
弁護士 佐々木 良次(ささき・りょうじ)
弁護士法人アストレイ代表(東京・品川)

製造現場での派遣勤務を経て一念発起し、駒澤大学法学部、法科大学院を修了。司法試験合格後は、名古屋の企業法務系法律事務所にて契約・労務・紛争対応を中心に経験を積み、令和6年4月に東京・品川にて弁護士法人アストレイを設立。

現在は企業法務を基盤にしながらも、離婚・男女問題や遺産相続といった個人事件にも幅広く対応。特に、財産分与や婚姻費用の複雑な算定、親権・監護に関する紛争解決に力を入れている。

趣味はバイクとキャンプ。
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