ニャンゴシ君のやさしい相続講座 遺言ってなに?〜種類・つくる意味・注意点〜

ニャンゴシ君

佐々木先生!知り合いの家が、おじいちゃんが亡くなったあと、遺産の分け方でもめて、仲良し兄弟がバラバラになっちゃったニャ…どうしてこうなるニャ?

弁護士 佐々木

よくあるご相談です。遺産は相続人全員の話し合いで分けるのが原則なんですが、「誰が何を相続するか」には、それぞれの事情や思いが絡みます。だから、いったんこじれると感情的な対立に発展しやすいんですね。

ニャンゴシ君

お金や家の話だと、余計にこじれそうニャ…防ぐ方法はないのかニャ?

弁護士 佐々木

色々ありますが、代表的な備えのうちの1つが「遺言(いごん)」です。今日は、遺言とは何か、どんな種類があるのか、そして何のために作るのかを、順番に見ていきましょう。

目次

1 そもそも「遺言」ってなに?

ニャンゴシ君

そもそも遺言って、なんなのニャ?

弁護士 佐々木

自分の財産を「誰に」「どのように」遺すかを、生前にあらかじめ法的な形で書き残しておくものです。亡くなった後にはじめて効力が生じて、原則として、その内容が法律で決まった相続のルールより優先されます。

ニャンゴシ君

じゃあ、ノートにメモしたり、ビデオで「財産は◯◯に」って言っておけばいいニャ?

弁護士 佐々木

遺言は法律で決められた方式(書き方・つくり方)を満たさないと、無効になってしまうので気をつけないといけません。適当にメモしただけのものだと、いざ、相続というタイミングで、法律上の遺言としての効力をもたないということもありえますし、ビデオだとそもそも無効となってしまいます。

ニャンゴシ君

けっこう厳格なんだニャ…ボクみたいな猫でも作れるのかニャ?

弁護士 佐々木

法律上の形式を整えれば、満15歳以上であれば、どなたでも作れますよ。訂正したいときは何度でも書き直せます。猫は書けるのかよくわからないですがね。

2 なぜ遺言を作るのか

ニャンゴシ君

そもそも、作らなかったらどうなるニャ?

弁護士 佐々木

遺言がなければ、法律で定められた相続分(法定相続分)を基準に、相続人全員で「遺産分割協議」をして分けます。話し合いがまとまれば良いのですが、まとまらないと家庭裁判所での調停・審判に発展して、冒頭のような「争族(そうぞく)」になることも少なくありません。

ニャンゴシ君

それは避けたいニャ…遺言があると、何がいいのニャ?

遺言を作る主な目的は、次のとおりです。

  • 自分の意思で配分を決められる ── 「自宅は同居していた長男に」「預貯金は長女に」など、法定相続分とは違う分け方を指定できます。
  • 相続人以外の人にも遺せる ── 内縁の配偶者、長年お世話になった方、応援したい団体などへ財産を譲る(遺贈する)ことができます。
  • 分けにくい財産の承継を決められる ── 不動産や自社株など、単純には分割しづらい財産の承継先を、あらかじめ指定できます。
  • 手続きをスムーズにできる ── 遺言執行者を指定しておけば、相続手続きを円滑に進められます。
  • 争いを未然に防げる ── 故人の明確な意思が示されることで、残された家族の負担と対立を減らせます。
弁護士 佐々木

遺言は、いわば「残された家族へ宛てた、最後の道しるべ」です。あるかないかで、その後の家族関係が大きく変わることもあるんですよ。

3 遺言の種類

ニャンゴシ君

遺言って、書き方は一つじゃないのニャ?

弁護士 佐々木

いいところに気づきましたね。ふだん使われる遺言(普通方式)には、大きく3種類あります。

  自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法本人が全文・日付・氏名を自書し押印公証人が本人の口述をもとに作成本人が作成・封印し公証人に提出
証人不要2人以上必要2人以上必要
保管自宅または法務局公証役場(原本)本人
家庭裁判所の検認必要(法務局保管なら不要)不要必要
費用(弁護士費用別)基本かからない(保管制度は手数料あり)財産額に応じた公証人手数料公証人手数料

自筆証書遺言

もっとも手軽に作れる遺言です。費用もほとんどかからず、いつでも書けます。ただし全文を自分で書く必要があり(2019年からは、財産目録に限ってパソコンなどで作成することも可能になりましたが、各ページに署名・押印が必要です)、方式の不備で無効になりやすい点や、紛失・改ざんのリスクがあります。2020年7月からは、法務局が自筆証書遺言を預かる保管制度が始まり、これを使えば紛失の心配がなく、通常は必要な「検認」の手続きも不要になります。

公正証書遺言

公証人が関与して作成する、もっとも確実な遺言です。専門家である公証人のチェックが入るため方式の不備で無効になる心配がほぼなく、原本は公証役場に保管されるので紛失・改ざんのおそれもありません。意思能力もあとから争われにくくなります。検認も不要です。費用と手間はかかりますが、確実性を重視するなら第一の選択肢といえます。

秘密証書遺言

内容を誰にも知られずに、その「存在」だけを公証人に証明してもらう方式です。実務上はあまり使われていません。

ニャンゴシ君

3つもあると、どれにすればいいか迷うニャ…

弁護士 佐々木

ざっくり言えば、確実さを重視するなら公正証書遺言、手軽さを重視するなら自筆証書遺言+法務局の保管制度、という選び方になります。どちらが向くかはご家庭の事情によりますから、迷ったら専門家に相談してください。なお、病気や災害で死期が迫っているときなど、緊急の場合に限って認められる特別方式の遺言もありますが、これは例外的なものです。

4 遺言をつくるときの注意点

ニャンゴシ君

方式さえ守れば、あとは自由に書いていいのニャ?

弁護士 佐々木

いえ、見落とされがちな注意点が2つあります。

ひとつは遺留分(いりゅうぶん)です。配偶者や子などの一定の相続人には、遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分が、法律で保障されています。これを無視した内容にすると、後から金銭の請求(遺留分侵害額請求)を受け、かえって争いの種になることがあります。

もうひとつは内容の明確さです。「財産は家族に任せる」といった曖昧な書き方では、結局どう分けるかで揉めてしまいます。誰に何を遺すのかを、できるだけ具体的に書くことが大切です。

ニャンゴシ君

せっかく書いても、書き方しだいでは火種になっちゃうんだニャ…

弁護士 佐々木

そのとおり。遺言は「残された家族へのやさしさ」であり、無用な争いを防ぐ備えでもあります。一方で、方式の不備や遺留分への配慮不足で、かえってトラブルを招くこともある。だからこそ、作成にあたっては弁護士などの専門家と一緒に進めるのが安心です。

ニャンゴシ君

元気なうちに、家族のために準備しておくのが大事ニャね!


当事務所では、遺言書の作成サポートから、相続手続き、遺産分割、遺留分に関するトラブルまで、相続にまつわるご相談を幅広く承っております。ご本人の想いと、ご家族の事情の両方をふまえ、確実で実情に合った遺言づくりをお手伝いいたします。将来の無用な争いを防ぎ、大切なご家族を守るために、以下の番号か相談予約ページより、お気軽にご相談ください。

弁護士法人アストレイ

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東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階

この記事を書いた人
【執筆者プロフィール】
弁護士 佐々木 良次(ささき・りょうじ)
弁護士法人アストレイ代表(東京・品川)

製造現場での派遣勤務を経て、一念発起し駒澤大学に進学。法科大学院を経て司法試験に合格。
名古屋の企業法務系法律事務所で中小企業の契約・紛争対応を経験したのち、令和6年4月に東京にて弁護士法人アストレイを設立。
現在は、企業の法務体制構築、株主総会運営、役員構成の見直し、契約書の整備など、会社の法務支援を幅広く手がけている。
趣味はバイクとキャンプ。
記事を書いた人を茶化す猫
【執筆者プロフィール②】
ニャンゴシ君

猫の社会的地位向上を夢見て、法曹界を志す。
以来、弁護士法人アストレイに“住み着き”、佐々木弁護士のそばで日々法律を学びながら、猫にも優しい社会の実現を目指している。
司法試験を受けたことはないが、「ボクの愛らしさはすでに合格レベルニャ」と本人(猫)は豪語。
趣味は、佐々木弁護士の家の壁紙での爪とぎと、冷蔵庫から勝手にちゅ〜るを取り出すこと。
最近のマイブームは、ネズミのおもちゃ
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