《コラム》離婚調停ってどう進むの?-手続きの流れと心構え-

「離婚調停って、裁判なんですか?」 「弁護士がいないと不利になりますか?」

そんな不安をよく聞きます。 実は、離婚調停は“話し合いの場”であり、裁判とは違う位置づけです。 今回は、離婚調停の基本的な流れや、臨む際の心構えについて解説します。

目次

【1 調停は「裁判」ではなく、第三者を交えた話し合い】

離婚調停とは、家庭裁判所で行う、第三者(調停委員)を交えた話し合いのことです。 夫婦二人きりでは冷静に話せない、あるいは話がまとまらないときに利用されます。

  • 基本的に当事者は別々の控室
  • 調停委員が双方の意見を交互に聞く形式
  • 話し合いがまとまれば「調停成立」となり、法的な効力が生まれる

【2 離婚裁判を起こすには、まず調停から】

離婚を求めて裁判を起こすには、まず「調停」を経る必要があります。 これは「調停前置主義」と呼ばれ、家庭裁判所のルール(家事事件手続法257条)として定められています。

つまり、調停を飛ばして、いきなり裁判を起こすことはできません。


【3 調停の流れ】

調停は以下のように進みます:

  1. 申立書の提出(家庭裁判所に申立)
  2. 第1回調停期日の通知(通常は申立から1〜2か月後)
  3. 調停期日の実施(月1回程度のペース)
  4. 合意できれば調停成立/できなければ不成立

成立した内容は「調停調書」として記録され、基本的には確定判決と同じ効力を持ちます。


【4 弁護士は必要?】

弁護士の同行は必須ではありませんが、以下のようなケースでは強く推奨されます:

  • 相手と直接やりとりするのが怖い・不安
  • 相手が弁護士をつけている
  • 財産分与や親権、養育費など法的な争点がある

弁護士がいれば、主張の整理や証拠の提出などもサポートしてくれます。


【5 調停で意識すべきポイント】

  • 感情的にならないこと
  • 希望条件を事前に整理しておくこと
  • 第三者(調停委員)に対しても冷静に説明すること

また、調停が不成立になった場合、自動的に「離婚裁判」へと移行するわけではありません。 訴訟を希望する場合は、改めて裁判を提起する必要があります。


【まとめ】

離婚調停は、感情的な対立を整理し、合意形成を目指す“話し合いの制度”です。 事前に準備を整えて臨めば、冷静かつ納得できる解決に近づけます。


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