2026年9月30日、東京地方裁判所で、生成AIによる「声」の無断利用をめぐる国内初とみられる訴訟の判決が言い渡されました。声優の津田健次郎さんが、自分の声を模倣したAIナレーション動画の削除を求めてTikTokの運営会社を訴えていた事件です。前回のコラム「「声に著作権はない」って知ってた?」で「訴訟が起きている」とご紹介した、あの事件の判決です。
報道の見出しは「請求棄却」。でも、この判決の中身を読むと、「負けた」と受け取るのは早合点だと分かります。ニャンゴシ君と一緒に、判決の“本当の読み方”を整理しましょう。判決文は裁判所のウェブサイトで公開されています(東京地裁 令和8年9月30日判決(令和7年(ワ)第70635号))。
まず、どんな訴訟だったのか
ニャンゴシ君先生、前に話してた声優さんの裁判、判決が出たニャね。「棄却」ってニュースで見たけど……負けちゃったニャ?
弁護士 佐々木見出しだけ見るとそう思えるかもしれません。ただ、まず「何を求めた裁判だったか」を押さえると、見え方がガラッと変わります。
この裁判で津田さんが求めたのは、動画の削除です。損害賠償(お金の支払い)は求めていません。判決文を見ても、請求は「別紙投稿記事目録記載の各投稿記事を削除せよ」の一本だけです。
問題になったのは、TikTok上のあるアカウントが2024年7月から2025年9月にかけて投稿した188本の動画。都市伝説や心霊現象などの雑学を、津田さんの声に似たAIナレーションで読み上げる内容で、アカウントのフォロワーは21万人以上。コメント欄には「津田健次郎……?」「ツダケンの声がする」といった反応が並んでいました。一方、投稿者は外部サイトで「本人の声を学習させたのではなく、声真似が上手い友人の声をAIに学習させた」と説明していました。
津田さん側は、①不正競争防止法(声質が自分の“営業表示”として広く知られており、似た声の使用は混同を招く)と、②パブリシティ権(声の顧客吸引力を無断で利用された)の二本立てで、運営会社に削除を求めました。
ニャンゴシ君お金じゃなくて「消して」って裁判だったニャんだね。
「棄却」の本当の意味──動画は削除されていたと認定
弁護士 佐々木ここが一番のポイントです。裁判の途中で、投稿者が自分でアカウントを削除したんです。
裁判所は、投稿者が2026年5月29日にアカウントを削除し、30日以内に復旧申請をしなかったため、6月28日の経過をもって188本の動画データはTikTokのサーバーから削除された、と認定しました。裁判の口頭弁論が終結したのは7月3日。つまり、裁判所の認定によれば、判断の時点で、削除を命じるべき動画はもう存在していなかったこととなります。

裁判所は、「仮に運営会社に削除義務が生じ得るとしても、口頭弁論終結時までに動画は削除されているので、これ以上削除義務を負うものではない」として、請求を棄却しました。そして、「事案にかんがみ、その余の争点についてこれ以上の判断はしない」と明言しています。
ニャンゴシ君えっ、じゃあ「消して」って頼んだものが、もう消えてたから「改めて命じる必要がない」ってだけニャ?
弁護士 佐々木そのとおりです。削除を求める裁判で、裁判所は「動画は削除された」と認定した。裁判所の認定を前提にすれば、津田さんが裁判で求めていた「動画が消える」という目的は、すでに達成されていたことになります。判決の「棄却」は、「裁判所が改めて削除を命じる必要はなくなった」という意味であって、「津田さんの声の主張が退けられた」という意味ではありません。
ニャンゴシ君「負けた」というより、「目的は達成されたから裁判としては終わり」ってことニャね。
弁護士 佐々木そう受け取るのが正確です。もし損害賠償を求めていれば、裁判や判決の内容は色々と変わっていたかもしれませんね。
ここが大きい:裁判所が「声もパブリシティ権で守られ得る」と示した
弁護士 佐々木そして、この判決がニュースになった本当の理由がもう一つあります。裁判所が、結論に入る前に、「声の権利」についての考え方を示したことです。
判決文にはこう書かれています。
人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴であるということができるところ、例えば実演家の声等を無断で使用する行為は、その声が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有するといえる場合であって、その声を使用する行為が専らその声の有する顧客吸引力の利用を目的とするものといえるときは、パブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当である
前回のコラムで触れた、ピンク・レディー事件の最高裁判決(氏名・肖像の顧客吸引力を「専ら利用する目的」で使えばパブリシティ権侵害、という枠組み)を、裁判所が正面から「声」に当てはめたのです。「声そのものを守る法律はない」と言われ続けてきた日本で、裁判所が「声も肖像と同じく人格の象徴で、パブリシティ権の対象になり得る」と明示したのは、初めてとみられます。
ニャンゴシ君前のコラムで「声には著作権がない。でもパブリシティ権で守れるかも、ただし判例はまだない」って言ってたニャね。それが一歩進んだニャ!
弁護士 佐々木そうです。裁判所が明言したことは声の権利を保障する上でも重要なことと言えます。 ただし、守りたい側として、冷静に押さえておくべきポイントもあります。
- 地裁の判断である:高裁・最高裁の判断ではなく、今後の裁判で必ず同じ結論になるとまでは言えません。
- 「傍論」である:この一般論は示されたものの、本件の動画が実際にパブリシティ権を侵害したかどうかは、「動画が削除済み」という理由で判断されませんでした。結論を導くために必要だった部分ではない、という位置づけです。
- 条件つきである:守られるのは「顧客吸引力を有する声」を「専らその利用を目的として」使う場合。誰の声でも、どんな使い方でも守られるわけではありません。

ニャンゴシ君「声は守られ得る」とは言ったけど、色々問題は残ってるニャね。
残った宿題──AIで“似せた声”はどう扱われる?
弁護士 佐々木もう一つ、判断されずに残った大事な論点があります。前回のコラムで「AIボイスクローンが突く穴」として説明した部分です。
投稿者側は「本人の声を学習させたのではなく、声真似の上手い友人の声をAIに学習させた」と説明し、運営会社も「普遍的な男性の声にすぎず、津田さんの声と似ているとは直ちにいえない」と反論していました。つまり、「本人の録音を使わずに、似た声をAIで作った」場合にどう評価されるのかという、まさに核心の問いです。
この点について、裁判所は判断を示していません。不正競争防止法の争点(津田さんの声質が広く知られた“営業表示”といえるか、似ているか、混同が生じるか、運営会社が「侵害する者」に当たるか)も、すべて判断されないまま終わりました。
ニャンゴシ君一番知りたかった「AIで似せた声」の答えは、持ち越しニャ……。
弁護士 佐々木ええ。ただ、判決が示した考え方に照らせば、「AIで作った」こと自体は免罪符になりません。問われるのは、その声が本人を想起させる顧客吸引力を持ち、専らその力を利用する目的で使われたかどうか。コメント欄で視聴者が本人の名前を挙げていた事実は、次に同種の事案が争われるとき、重要な材料になり得るでしょう。
守りたい側への示唆──「証拠を残して、早く動く」が正解だった
弁護士 佐々木この判決は、守りたい側にとって実務的な教訓も残しています。
- 削除請求は、相手が消すと「空振り」になり得る:今回のように、裁判の途中で投稿者がアカウントごと削除すると、削除請求そのものは目的を達した形で終わります。それ自体は望んだ結果ですが、「侵害だったかどうか」の判断は得られません。
- だから、証拠の確保が先:投稿URL・画面・音声・再生数・コメント欄(視聴者が本人と認識している証拠)などは、消される前に保存しておく必要があります。損害賠償や発信者の特定を考えるなら、なおさらです。
- 早めの対応が効く:削除請求や発信者情報開示請求などの手続きは、記録が残っているうちに動くほど有利です。
前回のコラムで「無断利用を見つけたら証拠を残して早めに動く」とお伝えしましたが、この判決は、その備えがなぜ大事かを実例で示したといえます。
ニャンゴシ君消えてくれるのはいいけど、消えると「証拠」も消えちゃうニャ。だから先に残しとく、ニャね。
これからどうなる──流れは「声を守る」方向へ
弁護士 佐々木行政の動きも、同じ方向に進んでいます。法務省は2026年8月7日、有識者検討会の報告書「生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針」を公表し、声についても肖像と同様にパブリシティ権などの保護対象になると明記しました。法律そのものではなく現行法の解釈を整理した指針ですが、裁判所の今回の判断と方向が一致しています。
整理すると、いまの状況はこうです。
- 裁判所:「声も人格の象徴で、パブリシティ権の対象になり得る」と初めて明示(ただし地裁・傍論)
- 法務省:解釈指針で「声もパブリシティ権等の保護対象」と明記
- 残る課題:AIで“似せた声”の当てはめ、プラットフォーム(運営会社)の責任の範囲
「声そのものに著作権はない」という出発点は変わりません。でも、声を守る足場は、この数か月で目に見えて固まってきました。
ニャンゴシ君「棄却」の文字だけ見て落ち込む話じゃなかったニャ。声の権利、ちゃんと前に進んでるニャ!
弁護士 佐々木そのとおりです。今回は削除という目的が達成され、そのうえで裁判所が「声は守られ得る」と示した。守りたい側にとっては、むしろ追い風になる判決だと思います。
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